東北厚生年金病院

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院内感染防止

東北厚生年金病院は、病院の理念に基づき、患者さまおよび病院職員に安全で快適な医療環境を提供するため、感染防止および感染制御の対策に取り組むための基本的な考え方等を以下のとおり定める。

1.院内感染対策に関する基本的な考え方
当院の感染対策は、院内に感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため院内感染防止対策を全病院職員が把握し、病院の理念に則った医療が提供できるよう、院内感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。
2.感染対策・廃棄物処理委員会についての方針
当院の感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対策活動を担う為に、院内に組織横断的な感染対策・廃棄物処理委員会を設置する。
  1. 委員会は、病院長、事務局長、看護局長、感染管理医師、感染管理認定看護師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、その他医療技術職員、事務職員を持って構成する。
  2. 委員長は病院長の任命によって決定し、委員会は委員長がこれを招集し、その議長となる。
  3. 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことが出来る。
  4. 委員会は定例会とし、月に1回、原則、最終火曜日に開催する。その他、必要に応じてその都度開催する。委員会の所掌業務は次のとおりとする。
    • ① 院内感染の予防及び対策に関すること
    • ② 伝染性急性感染症(類似症を含む)に関すること
    • ③ 医療廃棄物に関すること
    • ④ その他、院内感染防止のための対策に必要と思われる事項
    • ⑤ 職員に対する教育・啓蒙活動
    • ⑥ コンサルテーションをうけ依頼者が解決できるように支援する
    • ⑦ ファシリティーマネージメント(環境管理)を行い医療関連感染の防止に努める
    • ⑧ 洗浄・消毒・滅菌が適切に実施できるシステムを構築し医療関連感染防止に努める
    • ⑨ 感染対策マニュアルにしたがって、院内感染を防止する
    • ⑩ 感染情報レポートを作成・配布得うることにより、職員が感染状況を把握し、院内感染の防止に努める
    • ⑪ 院内感染の発生報告と調査機構を構築し運営する
    • ⑫ 感染予防対策に関する評価と指導
    • ⑬ 抗菌薬や消毒薬の使用状況の把握・適正使用を行う
    • ⑭ 1ヶ月に1回程度各部署のラウンドを行い、現場の改善に関する介入、教育・啓発、院内感染の発生の特定と制圧、その他にあたる。各部署のラウンドの結果、検討事項があれば審議案として委員会に報告する。
3.院内感染対策に関する職員研修についての方針
  1. 全職員を対象に院内感染対策に関する講習会を年2回以上開催する
  2. 新規採用職員を対象に院内感染対策に関する教育を行う。また、中途採用者に対しても必要に応じて教育を行う
  3. その他の委託職員及び清掃委託職員に対しても、必要に応じて院内感染対策に関する講習会を行う
4.感染症の発生状況の報告に関する方針
  1. 日常的に当院における感染症の発生状況を把握するシステムとして、サーベイランスを必要に応じて実施し、その結果を感染対策に生かす
5.院内感染発生時の対応に関しての方針
  1. 職員は、院内感染が疑われる場合や伝播力の強い感染症が発覚した場合、速やかに委員もしくは所属長に報告し、委員及び所属長は、委員長と感染対策事務局にこの旨を速やかに報告する
  2. 委員長は、速やかに主要な感染対策委員を招集し協議し、必要に応じて臨時に委員会を開催し、感染源・感染経路等の調査を行う
  3. 委員長は、調査結果を委員会にて報告を行い、対応策を検討し、実施する
  4. 委員長は、委員会にて追跡調査を行い、院内感染の終息の確認を行う
6.当院院内感染対策指針の閲覧に関する方針
  1. 本方針は、院内感染対策・廃棄物処理マニュアルの配布において全職員が閲覧できるものとする。また、病院のホームページにて一般に公開する
7.院内感染対策推進のために必要なその他の方針
  1. 院内感染対策マニュアルを作成し、マニュアルに応じた感染対策を、全病院職員に周知徹底するよう努力する
  2. 院内感染対策・廃棄物処理委員会は、その時々の感染症の動向に着目し、院内感染対策マニュアルの改訂を行う
東北厚生年金病院 感染対策・廃棄物処理委員会の活動の一部(ポスター掲示)

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